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竹谷司法書士事務所

よくある質問

よくある質問F A Q

Q.相続人の中に未成年が含まれている場合、どうなるの?

A.

未成年者は遺産分割の協議ができません。
親権者(親など)が相続人の1人である場合、
その親権者は未成年者の代理人として遺産分割を行うこともできません。
未成年者が成人するまで待ってから協議を行うか、特別代理人を立てるのが一般的です。

Q.遺産分割協議書の作成はどのようにしたらいい?

A.

法律上、規定があるわけではありません。
作成期限もなく、法定相続分と異なる場合も相続人全員の合意があれば有効です。

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