未成年者は遺産分割の協議ができません。 親権者(親など)が相続人の1人である場合、 その親権者は未成年者の代理人として遺産分割を行うこともできません。 未成年者が成人するまで待ってから協議を行うか、特別代理人を立てるのが一般的です。
法律上、規定があるわけではありません。 作成期限もなく、法定相続分と異なる場合も相続人全員の合意があれば有効です。