2022.10.14
ホームページをご覧いただきありがとうございます。
食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋・・・
様々な秋がありますが、皆様はどのような秋をお過ごしでしょうか。
皆様よりお問い合わせいただく質問事項をご紹介します!!
Q、遺産分割協議書の作成はどのようにしたらいい?
A、法律上、規定があるわけではありません。
作成期限もなく、法定相続分と異なる場合も相続人全員の合意があれば有効です。
Q、相続人の中に未成年が含まれている場合、どうなるの?
A、未成年者は遺産分割の協議ができません。
親権者(親など)が相続人の1人である場合、
その親権者は未成年者の代理人として遺産分割を行うこともできません。
未成年者が成人するまで待ってから協議を行うか、特別代理人を立てるのが一般的です。
その他、当事務所のサポート内容については こちら をご確認ください!(^^)!
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竹谷司法書士事務所
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