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相続放棄と限定承認について

2022.11.15

こんにちは、ホームページをご覧いただきありがとうございます。
早いもので秋がすぎさり冬の季節になってきましたね。
ですが日中はまだ暖かいので、気温差で体調を崩さないよう気を付けたいところです。
コロナウイルスが猛威を振るう中、マスクが欠かせない状態ですが、
マスクをしていると保湿されるので、喉の渇きを感じずらくなります。
ですので、こまめな水分補給を心掛けてください。

 

さて、今回は「相続放棄」と「限定承認」についてご紹介いたします。

相続放棄とはその名の通り、相続人が遺産の相続を放棄することであり、

限定承認とは“被相続人の債務がどの程度あるか不明だが、財産が残る可能性もある場合等で

相続人が「相続によって得た財産の限度」で被相続人の債務の負担を受け継ぐこと”です。

 

例えば、「プラス財産はあるけど、負債の方がずっと多い」

こんな時は相続放棄の手続きします。

また、「プラス財産と負債、どちらが多いかよくわからない」といったような時は
限定承認の手続きがいいかも知れません。

 


「あわてて相続放棄の手続きをしたら、後日親戚に迷惑がかかってしまった。」
「相続財産の確定ができず、申述期間が経過してしまった。」
そんなことのないように、当事務所では、相続人確定作業や必要書類の取得、

価格確定のための税理士や不動産鑑定士のご紹介などを全てサポートさせていただきます!!

 

相続に関して不安なことがある方やお悩みの方は、

ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

 

 

竹谷司法書士事務所
住所:名古屋市東区東大曽根町17番6号 詫間ビル 1階
電話番号:052-911-3571
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