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竹谷司法書士事務所

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相続放棄について

2023.05.24

すがすがしい若葉の季節となりました。皆さまお障りなくお過ごしのことと存じます。

 

名古屋市で相続、遺言書作成を専門に行っております 竹谷司法書士事務所 です。

 

今回は相続放棄についてご紹介いたします。


プラス財産より負債の方が多い場合や、
生前に贈与等で被相続人から十分な資産をもらっている場合に行われます。

 

申請場所:亡くなられた方の最終住所地の家庭裁判所


申請者:相続人が個別に申述


必要書類:相続放棄の申述書1通
     申述人の戸籍謄本1通
     被相続人の除籍(戸籍)謄本、住民票の除票各1通
※事案によっては、このほかの書類の提出が必要なこともあります


申請期限:相続人となったことを知った時から3月以内

 

一度相続放棄が受理された場合、ほとんどが取り消しや撤回はできませんので、相続放棄は慎重に行いましょう。

 

相続のサポートもいたしますので、お気軽にご相談ください。

~ご相談はこちらから~

 

 

竹谷司法書士事務所
住所:名古屋市東区東大曽根町17番6号 詫間ビル 1階
電話番号:052-911-3571
営業時間:9:00〜17:00(平日)


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