2023.06.15
雨上がりの木々の緑がすがすがしい昨今ですが、いかがお過ごしでしょうか。
名古屋市で相続、遺言書作成を専門に行っております 竹谷司法書士事務所 です。
皆さんは『限定承認』というものを知っていますか?
限定承認は相続放棄とは違うものになります。
限定承認は被相続人の債務がどの程度あるか不明な時や、
相続財産の中でどうしても必要なものがある場合に行われます。
相続人が「相続によって得た財産の限度」で被相続人の債務の負担を受け継ぎます。
この手続きは、「相続人全員」で行います(個別の申述は不可)
限定承認の期限は、あなたが亡くなった方の相続人だと知った時から3か月以内が期限です。
限定承認の手続きは複雑で時間がかかり、選ぶ人が少ないのが現状ですが、
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を負担すればよい 点や
自分の実家(自宅)等を相続することができる 点など
メリットも大きいです。
お困りの方は是非ご相談ください。
~ご相談はこちらから~
竹谷司法書士事務所
住所:名古屋市東区東大曽根町17番6号 詫間ビル 1階
電話番号:052-911-3571
営業時間:9:00〜17:00(平日)